・家族が逮捕されてしまった
・捜査機関から呼び出しを受けている

 刑事事件は、初動が極めて大事です。
 刑事事件では、犯罪発覚→逮捕→勾留→起訴→裁判という経過をたどります。
 このうち、勾留が認められてしまうと、10日以上留置施設に入れられてしまうこともあります。当然、家族や周りの方を心配させることになりますし、会社勤めをしている方は解雇され職を失うことも考えられます。
 事案にもよりますが、例えば、痴漢事件などでは、弁護士を逮捕直後に選任することで勾留請求を防げる可能性があります。
 もし、自身やご家族がこのような事件に関わってしまった場合には、すぐにご相談にお越しください。